会 則

総則

第1条(名称)
 この会の名称は、「桜区平和と暮らしをまもる会」とし、所在地は会計担当の住所とします。

第2条(目的)
 この会は設立趣意書及び名称変更趣意書の精神により、戦争を許さず、ひとりひとりの人権を尊重し、 市民の参加が豊かに実現され暮らしがまもられる平和な社会を桜区の活動から実現することを目的とします。

第3条(活動内容)
 この会の目的を達成するため次の活動を行ないます。
@目的達成に必要と認められる学習と活動
A会員拡大活動
B桜区の住民に対して働きかける活動
C地域の自治体・議会に働きかける活動

組織と運営

第4条(会員と会費)
@会員は、設立趣意書及び名称変更趣意書に賛同し会則を認め細則に定める年会費を納める者です。
A会員は、会議・活動への参加、意見表明、運営スタッフへの立候補ができます。

第5条(総会)
@総会は、1年に1回原則として11月に開催します。ただし、必要により臨時総会を開くことができます。
A総会は、活動報告、活動方針、運営スタッフの選出、会計報告、予算案、会計監査の選出、会則の改廃、その他必要な事項を決定できます。

第6条(運営スタッフ及び役職)
@会の役員として「運営スタッフ」を置き、「運営スタッフ」は「運営スタッフ会」を組織します。
A「運営スタッフ会」は定期的かつ必要に応じて運営スタッフ会議を開催し、活動方針、会計処理、会員の入退会等、会の運営に必要な決定と日常的な活動の執行・統轄を行います。
B「運営スタッフ会」は、その効率的な運営のために代表、事務局長、会計および必要な各担当を互選します。
C「運営スタッフ」の補充については、必要に応じて運営スタッフ会議の決定により補充することができます。

第7条(会計監査)
 会計の監査を行ない、総会に報告する会計監査を置きます。

第8条(細則)
 この会の実務的な運営にあたり「運営スタッフ会」で必要な事項について細則を定めることができます。
 この会の設立は、2015年12月5日とします。

附則(2016年11月20日) この会則は2016年11月20日より施行します。
附則(2017年11月26日) この会則は2017年11月26日に改正し、同日施行します。
附則(2023年11月19日) この会則は2024年1月1日より施行します。
附則(2024年11月24日) この会則は2024年11月24日に改正し、同日施行します。



細則

第1条 会則第4条@の年会費は1世帯1000円とする。

附則(2024年12月8日) この細則は2024年12月8日より施行します。